犬山市議会 2016-02-28
平成28年 3月定例会(第1日 2月28日)
平成28年 3月定例会(第1日 2月28日)
平成28年3月
定 例 犬 山 市 議 会 会 議 録
第1号 2月28日(月曜日)
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開 会 式
午前10時00分 開式
○事務局長(加藤正博君) ただいまから、3月定例会の開会式を行いますので、ご起立をお願いいたします。
〔全員起立〕
○事務局長(加藤正博君) 議長挨拶。
〔議長 堀江君登壇〕
○議長(堀江正栄君) 皆さん、おはようございます。3月定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日ここに3月定例会が招集されましたところ、議員各位におかれましては、定刻にご参集を賜り、まことにありがとうございました。今定例会は、新年度予算をはじめ条例案、
補正予算案等50案件が提出されております。いずれも市政運営上、重要な議案でありますので、慎重に審査を賜り、適切なご議決をいただきますようお願いを申し上げます。
また、議会運営につきましても、格別なご協力をいただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、簡単でございますが、開会の挨拶とさせていただきます。
○事務局長(加藤正博君) 市長挨拶。
〔市長 山田君登壇〕
○市長(山田拓郎君) 皆さんおはようございます。3月定例会の開会に当たりまして、私からも一言ご挨拶申し上げます。
今議会は、もう言うまでもなく平成28年度の施政方針、それから当初予算を含め、皆さんと議論をする大変重要な議会になります。犬山市もいろいろ課題がありますが、新しい年度がそうした課題の解決に向けて着実に前進する、そんな年度にしていかなきゃいけないということを改めて強く感じているところです。そうした予算だとかいろんな課題の解決に向けて、この議会で議員の皆さんからいろんな角度でご指摘いただくことが着実にそうしたことの課題解決につながっていくというふうにも思っておりますし、私どもにとってもいろんな気づきを得る機会にもなります。ぜひ今議会も皆様方にはいろんな観点で闊達なご指摘を賜りますこと、よろしくお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
統括主査 粥 川 仁 也 君 主査補 熊 ア 宏 治 君
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〇説明のため出席した者の職・氏名
市長 山 田 拓 郎 君 副市長 小 澤 正 司 君
教育長 奥 村 英 俊 君
企画財政部長 堀 場 秀 樹 君
総務部長兼出納室長 石 田 雅 夫 君
健康福祉部長 松 山 勝 美 君
子ども・子育て監 小 島 千 枝 君
都市整備部長 鈴 木 茂 樹 君
経済部長 小 川 清 美 君
生活環境部長兼防災監
尾 関 敏 伸 君
水道部長 大野木 重 之 君 教育部長 武 内 昭 達 君
消防長 酒 向 利 幸 君
秘書企画課長 松 田 昇 平 君
総務課長 中 村 誠 君
歴史まちづくり課長 中 村 達 司 君
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午前10時05分 開会・開議
○議長(堀江正栄君) ただいまから平成28年3月定例会を開会いたします。
ただいまの出席議員は、20名であります。
定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
議事日程に従いまして、会議を進めます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(堀江正栄君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、会議規則第80条の規定により、6番
後藤幸夫議員、14番
水野正光議員を指名いたします。
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△日程第2 会期の決定
○議長(堀江正栄君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。3月定例会の会期は、お手元へ配付いたしました会期日程案のとおり、本日から3月23日までの24日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
平成28年3月定例会 会期日程(案)
会期:24日間(2月29日(月)〜3月23日(水))
┌──────┬──────┬────┬───────┬────────────────────┐
│日 次 │月
日 │曜日 │開議時刻 │摘 要 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第1日 │ 2.29
│月 │午前10時 │〇開 会 〇
会議録署名議員の
指名 │
│ │ │ │ │〇会期の決定 〇諸般の報告 │
│ │ │ │ │〇施政方針演説 │
│ │ │ │ │〇議案上程説明 │
│ │
│ │ │ (一部議案質疑・討論・
採決) │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第2日 │ 3. 1
│火 │ │〇精 読 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第3日
│ 2
│水 │ │〇補正予算案件に対する質疑・ │
│ │ │ │ │ 委員会審査・討論・採決 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第4日
│ 3
│木 │ │〇精 読 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第5日
│ 4
│金 │ │〇精 読 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第6日
│ 5
│土 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第7日
│ 6
│日 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第8日
│ 7
│月 │午前10時
│〇一般質問 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第9日
│ 8
│火 │午前10時
│〇一般質問 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第10日
│ 9
│水 │午前10時
│〇一般質問 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第11日 │ 10
│木 │午前10時
│〇一般質問 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第12日 │ 11
│金 │午前10時
│〇議案質疑 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第13日 │ 12
│土 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第14日 │ 13
│日 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第15日 │ 14
│月 │午前10時
│〇議案質疑 〇
委員会付託 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第16日 │ 15
│火 │ │〇全員協議会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第17日 │ 16
│水 │ │〇部門委員会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第18日 │ 17
│木 │ │〇部門委員会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第19日 │ 18
│金 │ │〇部門委員会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第20日 │ 19
│土 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第21日 │ 20
│日 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第22日 │ 21
│月 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第23日 │ 22
│火 │ │〇休 会 │
├──────┼──────┼────┼───────┼────────────────────┤
│第24日 │ 23
│水 │午前10時 │〇再 開 〇
委員長報告 │
│ │ │ │ │〇同報告に対する質疑 │
│ │ │ │ │〇討 論 〇採 決 │
│ │ │ │ │〇閉 会 │
└──────┴──────┴────┴───────┴────────────────────┘
〔「異議なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 異議なしと認めます。よって、会期は24日間と決定をいたしました。
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△日程第3 諸般の報告
○議長(堀江正栄君) 日程第3、この際、諸般の報告をいたします。
第116回愛知県
市議会議長会定期総会に正副議長及び事務局長が出席いたしましたので、その顛末を各位の議席に配付いたしました。
以上で、諸般の報告を終わります。
********************
△日程第4
施政方針演説
○議長(堀江正栄君) 日程第4、
施政方針演説を求めます。
山田市長。
〔市長 山田君登壇〕
○市長(山田拓郎君) 今議会に提案いたしました平成28年度当初予算をはじめ、諸議案のご審議をお願いするに当たり、所信の一端を申し述べさせていただきます。議員各位並びに市民の皆様のご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、私が市長に就任させていただき、早くも1年が経過いたしました。新市政がスタートし、市民の皆様に「犬山が良くなってきた」と実感していただくためには、市長選でお示しした政策の実現はもちろん、市政全般のかじ取りの中で、行動と結果を積み重ねることに尽きます。その行動と結果への評価が実感の度合いを左右します。
「産業が栄え幸福が実感できる犬山へ」というまちづくりの方向性を踏まえ、まさに行動と結果を示すという意味で、平成28年度予算案の編成を進めさせていただきました。編成に当たっては、昨年9月に私の選挙公約に沿った重点項目を8つ設定し、編成方針を示して臨みました。
具体的には、1.定住人口の増加を目指すための総合計画の見直し、地方創生に係る事業の推進、2.
子ども医療費の拡充などの子育て支援、3.
学校施設環境の改善、4.安全・安心のまちづくりの推進、5.産業の振興、6.懸案事項の解決、7.
ファシリティマネジメントの推進、8.
ふるさと犬山応援寄附金をはじめとした財源確保の8点です。
また、「全庁的な一層の努力と工夫のもと、現在の
住民サービスの水準を堅持しながらの予算編成」を掲げるとともに、近年増加の一途をたどっていた市債に歯どめをかけるべく、制度債である
臨時財政対策債を含めた市債全体の発行額を返済額以内に抑制いたしました。
こうした点を踏まえ、平成28年度当初予算について、まず予算の全体像をご説明申し上げた上で、その主要施策について、私が選挙で掲げた項目に沿ってご説明申し上げます。
平成28年度当初予算の全体像については、規模といたしまして、一般会計では、231億2,277万9,000円となり、対前年度比7億8,033万6,000円、3.3%の減少で、特別会計と
水道事業会計を合わせた全会計の総額は、422億6,631万1,000円となり、対前年度比で4億658万9,000円、1%の減少となりました。
一般会計のうち歳入につきましては、個人市民税では、前年度と比較して1億3,275万2,000円の増額となる40億8,776万6,000円を計上する一方で、法人市民税は、前年度と比較して1億5,856万1,000円の減額となる7億4,308万2,000円となり、その他諸税を合わせた市税全体では、前年度とおおむね同額となる110億9,749万3,000円を見込んでおります。
地方交付税につきましては、国の
地方財政計画では前年度と比較して0.3%の減額が示されていますが、当市におきましては、近年の普通交付税の交付状況をもとに、市税の決算の推移や他の交付金の見込みなどから、対前年度比27.4%の増額となる13億5,000万円を計上いたしました。
市債につきましては、先に申し上げましたとおり、厳格にその発行を抑制し、対前年度比31.3%の大幅な減額となる15億4,780万円にとどめ、事業債につきましては、
羽黒中央公園や防災公園街区に係るものなど最低限の事業に精査して7億4,780万円とし、
臨時財政対策債につきましては、国の計画や近年の状況から、対前年度比9.6%の増加となる8億円を計上いたしました。
また、編成方針の重点項目である
ふるさと犬山応援寄附金につきましては、平成27年9月の本格実施以来、皆様方のセールスもあり、ありがたいことに2度の増額補正を行うなど好調な滑り出しとなっていることから、1億円の収入を見込んでおります。
なお、歳入と歳出の乖離である財源不足分につきましては、財政調整基金からの繰入金により補填いたしました。財政の健全化という観点からすればじくじたる思いを感じざるを得ませんが、何よりも
住民サービスの堅持を優先した結果であるとご理解ください。
また、歳出につきましては、予算科目の款別で構成割合の高い順に、民生費が構成比36.4%で、84億2,740万4,000円、土木費が構成比15.5%で、35億8,953万8,000円、教育費が構成比11.8%で、27億3,099万2,000円と続くほか、議会からのご指摘等も踏まえて流用の処理を見直すため、予備費として3,000万円を計上いたしました。
続きまして、選挙公約の項目ごとにご説明申し上げます。
1点目は、「地域経済の活性化」です。
商工企業振興施策についてでありますが、産業振興による地域経済活性化を図っていくため、さまざまな施策を戦略的に推進してまいります。
まず、新たな工業団地の造成計画につきましては、地域雇用の創出、自主財源の確保に向け、塔野地田口洞地区におきまして、愛知県企業庁と引き続き連携を深め、実現に向けた動きをさらに加速させてまいります。
新たに進出していただいた企業や設備投資などを行った企業に対しまして一定条件のもと、平成28年度も継続して助成を実施してまいります。
新たな取り組みとしましては、市内の幹線道路のうち、幾つかの路線を「商業集積ライン」とし、道路沿いへの商業系施設の誘致にチャレンジしてまいります。
また、起業者の育成、創業がしやすい環境づくりとしまして、創業支援事業計画に基づき、起業者にとって身近な支援体制を整備し、地域における創業を支援してまいります。
農業施策につきましては、公益社団法人犬山市シルバー人材センターと連携し、農業従事者への農作業支援や人材センターによる農園事業の実施体制を整えてまいります。
また、「農業振興地域整備計画」の見直しに向け、農業振興地域に係る土地利用その他の現況及び将来の見通しについての基礎調査を行います。
平成27年度の農業委員会等に関する法律の改正に合わせ、担い手への農地利用集積や耕作放棄地の発生防止・解消を強力に進めてまいります。
観光施策についてですが、平成28年度も、引き続き犬山城や木曽川、桜や紅葉、グルメや笑いなど、犬山市全体の魅力を活かした企画に積極的に取り組み、全国展開と通年誘客に一層努めてまいります。
また訪日外国人が増加していることを受け、外国人への観光誘客やおもてなしについても関係機関との連携強化に努めてまいります。
2点目は、「生活者の安心確保」です。
保健事業につきましては、健康市民づくりをさらに進めるため、各種事業に取り組んでまいります。
健康診査事業では、生活習慣病予備軍である若年層を対象に受診率の向上に努めます。具体的には、成人歯科検診において対象年齢の引き下げを行い、30、40、50、60、70歳の節目において個別通知と検診を無料で実施いたします。
予防接種事業では、感染症の発生予防や蔓延防止のため接種率の向上に努め、がん検診事業においては、早期発見のため、検診の有効性の普及啓発、受診率の向上に努めるとともに、胃がんのリスク検診としてピロリ菌検査を継続いたします。
さらに、健康市民づくり基金を活用して、犬山健康チャレンジ(けんけんチャレンジ)を新設し、主体的に健康づくりに取り組む市民を応援してまいります。
国民健康保険制度では、財政を安定化させ、効率的な事業を行うこと等を目的として、都道府県が財政運営の責任主体となり中心的な役割を担う広域化が、平成30年度より実施されます。
平成28年度は、円滑に広域化へ移管できるよう、国・県等の動向を注視し情報収集に努めてまいります。
高齢者福祉、介護保険事業については、平成28年度が第7次高齢者福祉計画、第6次介護保険事業計画の2年目となり、平成29年度からの新総合事業に向けた移行準備を進めてまいります。
加えて、平成30年度からの新たな計画策定のため、高齢者及び介護サービス利用者へアンケート調査を実施し、ニーズの把握を行ってまいります。
また、築40年の養護老人ホームについて、民営化に向けて平成28年度は公募の準備を進めてまいります。
福祉関係事業といたしまして、障害者福祉につきましては、平成28年4月から施行される障害者差別解消法により、障害のある方への合理的配慮が官公庁に対しては義務化されます。日常生活や市の手続等を行う上で、当たり前の配慮がなされ、障害の有無によって差別されることのない環境づくりを進めてまいります。
平成27年度から開始されている生活困窮者の就労や生活相談については、ハローワーク等関係機関との連携を密にして、生活保護に至る前の支援を行ってまいります。
3点目は、「多様な市民活動の応援」です。
市民活動団体からの企画提案事業に対する助成金と、小学校区を基本として組織されたコミュニティ推進協議会の活動に対する助成金も、必要に応じて見直しを行いながら引き続き実施いたします。
各コミュニティ活動に寄り添った個別支援や
ファシリティマネジメントによる公共施設を活用した活動拠点の確保のほか、まちづくりに関する基本的なルールの制定に向け、多様な団体との連携を整理、推進し、さらに魅力ある地域づくりを実現してまいります。
男女共同参画の推進として、平成28年度も、男女共同参画社会の実現に向け普及啓発活動などを実施するとともに、今年度制定された女性活躍推進法に基づき、商工会議所と連携を図り、女性の活躍推進に係る相談や情報提供等に努めてまいります。
当市では、約1,800人の外国人の方が生活しています。異なる言語や文化を持つ全ての市民が暮らしやすいまちとなるよう、多言語による情報紙の発行や外国人無料相談窓口事業の充実を図るとともに、安心した市民生活を送るために、コミュニティ通訳者を派遣し、外国人住民のコミュニケーションをサポートしてまいります。
また、町内会等が所有する集会場等の新築、増築などに係る補助率について、平成28年度から見直しを行ってまいります。こうした施設は、市民の最も身近で地域のさまざまな行事の場に加え、いざという時の防災拠点としての重要な役割も果たすものです。現在、当市は、愛知県内の市町村において最低水準であり、これを引き上げることで、今後ますます必要となる住民同士のつながりの強化、地域力を高めていただきたいと考えています。
生涯学習事業については、市民総合大学敬道館、子ども大学、ICT講習会を三本柱として展開してまいります。
また、ボランティア講師登録制度を活用し、市民の特技・知識・経験を貴重な人的財産として活かすことで、生きがいづくりの場の提供と、地域の人材育成を積極的に進めてまいります。
図書館においては、生涯学習活動の拠点施設となるよう図書資料の充実を図るとともに、学校図書館とのネットワークシステム連携、また、名古屋経済大学図書館との連携を図ってまいります。
ことしは愛知県において国民文化祭が開催されますので、市町村主催事業として市民展を開催し、市民の文化振興を図ってまいります。
一方、歴史まちづくりについてですが、平成28年度は、犬山祭をはじめとする全国33件の山・鉾・屋台行事がユネスコ無形文化遺産に登録される見込みであり、関係市町との連携による研修会の開催や登録趣旨のPRを通して伝統行事の伝承に向けた啓発の推進を図ります。また、文化財の保存修理技術を継承する職人の育成と犬山のからくり文化の普及のために実行委員会を組織して、平成28年度祭屋台等製作修理技術者会研修会犬山大会を開催いたします。
国宝犬山城天守については、修理基本計画をもとに、修理の規模及び耐震性向上のための構造補強に関する内容の検討を行います。
東之宮古墳では、史跡整備に向けて実施設計に着手し、関係者との協議を進めるとともに、整備後の活用方法について検討する取り組みを推進してまいります。
次に、スポーツ事業については、新体育館が、いよいよ、この4月末に完成し、7月9日にオープンします。オープニング記念として、市民の皆様からご提案のあった健康づくりの盛り上がりが期待できる事業を1年を通して実施する予定です。
引き続き、駐車場整備や周辺アクセス道路の拡幅整備を進め、平成28年度末には、
羽黒中央公園の全ての整備を完了する予定です。今後新体育館がスポーツ振興と健康づくりの拠点となり、幅広い世代にご利用いただける魅力ある施設となるよう運営してまいります。
4点目は、「次世代育成」です。
昨年度から子ども・子育て支援新制度が始まりました。当市でも、犬山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子ども未来園や児童クラブを中心とした子育て支援策を進めてまいります。その一環として、ホームページや広報では、子育てに関する記事をまとめ、わかりやすい情報提供にも努めていきます。
また、障害児保育では、対象児の園生活の充実を図るため、NPO法人との連携による補助員の配置を試行していきます。
なお、今後の子ども未来園のあり方については、よりよい保育サービスの提供を目指して、検討を進めたいと考えています。
子ども医療費助成制度の受給者のうち、小学校4年生から中学校3年生までの対象者の助成について、平成28年4月診療分から、保険診療分の医療費自己負担分の3分の2助成から全額助成へ拡大いたします。
また、高校1年生から高校3年生までの保険診療分の医療費自己負担分の3分の2助成は、引き続き行ってまいります。
教育については、機構改革に伴い、乳幼児を含めた全ての子どもたちが、健全に成長していくための継続的・連続的な支援の充実に努めてまいります。
総合教育会議においても、こうした方針を踏まえつつ、教育委員会としっかり意思疎通を図りながら、教育に関する大綱や教育委員会基本条例の策定に向けた議論を深めてまいります。
学校教育については、授業改善の取り組みとして、県費の講師に加えて、市費の非常勤講師を配置し、算数・数学、理科、英語などできめ細かな学習の指導や支援に努めるとともに、各教科における授業づくりのノウハウを教職員が共有することで、さらなる力量の向上を図ります。
学校施設の改修に関しては、校舎の屋根防水工事や体育館床の改修工事など、計画に沿って順次施工するとともに、重点的に予算措置をして、におい対策と便器の洋式化を進めるトイレ改修工事と、防火シャッターの改修工事に着手いたします。
また、楽田小学校体育館や北舎の改築について、今年度の基本構想の策定を受け、基本設計、実施設計に取りかかるため、設計者を決定し事業を進めてまいります。なお、今後の大規模改修の進め方についても、平成28年度中に検討してまいります。
5点目は、「懸案事項の解決」です。
江南市、扶桑町、大口町との2市2町の広域で建設を目指している新ごみ処理施設については、3月末までに建設地を決める予定です。新年度以降は、建設地となる地元との対話を重ねながら、新施設の建設計画が早期に進められるよう所要事業の着手を進めてまいります。
他方、老朽化している都市美化センターについては、ごみ処理が停滞することのないよう要補修箇所を見きわめつつ、適切な時期に工事を施工していきます。また、塔野地区との協定に係るグラウンド建設については、現在、用地選定、事業内容、国庫補助の可能性等を検討しており、平成28年度中に方向性を示してまいります。
もみの木駐車場進入道路については、引き続き待避所が設置できるように取り組んでまいります。
前原台団地の公共下水道整備については、平成29年度の事業着手に向け、地元協議を進めてまいります。
6点目は、「自然資源の活用」です。
環境活動の拠点施設である犬山里山学センターは、平成18年の開設から10周年の節目を迎えます。市民が自然環境に興味と関心を抱き、有為な人材として育つことを目指し、引き続き各種の講座や環境学習を実施してまいります。
また、環境負荷の少ない地域づくりを目指し、住宅や事業所における緑のカーテンの普及、住宅用太陽光発電システムに加え、蓄電池設置への支援を行ってまいります。
さらに、公共施設の屋根を貸し出して太陽光発電システムを設置する、公共施設屋根貸しによる太陽光発電事業を行ってまいります。こうした事業を通して、エネルギーの地産地消の推進、再生可能エネルギーの普及拡大に努めてまいります。
また、市の花である「さくら」を後世の時代に引き継ぐために桜並木の保全と管理に携わるボランティアの育成に取り組んでまいります。
さくらねっと・うお一くの重点路線である羽黒地区の五条川左岸堤防を利用したウォーキングトレイル事業は、平成27年度、羽黒吹上地区水管橋から薬師川に沿って上流約160メートルの区間での整備が完了し、平成28年度は、その上流の桜海道橋までの区間について健康市民づくりの一環として引き続き整備をしてまいります。
7点目は、「定住人口維持」です。
人口減少社会における当市の課題を克服するため、具体的な目標や取り組むべき重点事業を取りまとめた地方創生総合戦略の策定を進めています。豊かさを実感できるまちを実現するため、市民と行政が力を合わせ、着実に戦略を実施してまいりたいと考えています。
この総合戦略の推進とあわせまして、犬山市が目指すまちの将来像や土地利用の基本的な方向性を示し、中長期的な展望に立った市政運営の指針となる総合計画を平成28年度中に見直しいたします。
また、平成23年度から34年度を計画期間とする現在の都市計画マスタープランにつきましては、平成27年度下半期より中間見直しに着手しているところです。平成28年度は引き続き、上位計画である第5次総合計画の中間見直しと合わせて見直しを進め、平成28年度末の策定を目指してまいります。
次に、定住促進に向けた住宅関連施策についてですが、昨年7月から、定住促進の第1弾として、市内の親元へUターンする市外在住の子世帯の住宅取得などを支援する、ふるさと定住促進サポート事業を開始しました。事業開始後、半年を経過しましたが、これまでに14世帯が本制度を活用して、市外から定住していただくことになっています。平成28年度は第2弾として、Uターンに加え、Iターン施策として、市外在住の市内在勤者にも支援の対象を拡充し、さらなる定住促進を図っていく予定であります。
また、当市は、県内の他市町村に先駆け、空家の実態調査や空家対策計画の策定を進めています。定住促進の第3弾としては、この先行性を活かして、空き家バンクを創設し、効果的な空家の利活用の推進に取り組んでまいります。また、これとあわせ市内外に広く犬山市の魅力を発信するシティプロモーション事業にも積極的に取り組んでまいります。空家の適正管理や積極的な利活用について、犬山市シルバー人材センターや不動産・住宅などの関係団体との協力関係を構築していきたいと考えています。
さらに、定住促進には、住環境の整備も重要な要素であります。狭隘道路問題の解決や未利用地の活用促進として、これまでも、県内の市町村にはない犬山市独自の制度として、いわゆるセットバック部分を対象に、公共利用を前提とした非課税措置を行ってきましたが、さらに本制度を拡充して、門・塀・生垣をこれらの部分から移設する際の費用についても一部補助することといたします。これらの住宅関連施策については、まち全体の魅力づくりを前提に、さまざまな施策と複合的に連動させ、定住促進に向け取り組みを加速させてまいります。
生活基盤となる幹線道路の整備については、富岡荒井線、犬山富士線を引き続き最重点整備路線と位置づけ、整備を進めてまいります。
富岡荒井線については、平成26年度から楽田今村地内の道路整備工事を進めており、平成28年度以降引き続き用地取得に向け交渉を行い、県道大縣神社線までの区間が整備できるよう努力してまいります。
犬山富士線は、四日市交差点からライン大橋までの区間について、安全に通行できるよう引き続き整備をしてまいります。
一方、生活道路の道路拡幅改良につきましても整備促進を図り、基盤整備や生活環境の改善に取り組んでまいります。
新郷瀬川の改修に伴う市道橋について、平成28年度は、南外山橋及び半ノ木橋の下部工の工事を進めてまいります。
また、道路、橋梁の老朽化への対応として、今後も計画的な点検及び修繕を行い、安全な維持管理と予防保全に努めるために、市内で特に交通量の多い幹線道路の計画的な舗装修繕を行います。また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、平成28年度は、富岡跨線橋の修繕工事を進めてまいります。
雨水等による冠水対策では、後ほど述べさせていただく内田地区の防災公園及び多目的広場内の貯留施設及び排水路の整備が完了し、残りの排水路についても順次整備を行い、同地区周辺における被害の軽減を図ってまいります。
また、村田機械南側の冠水対策については、国、県、扶桑町と協力し、今年度より公共下水道事業により雨水対策の工事に着手をし、被害の軽減が図られるよう整備を進めてまいります。
なお、羽黒新田・楽田西地区の工業団地周辺の雨水対策についても、順次検討を行ってまいります。
8点目は、「賢い都市経営」です。
広報いぬやまについては、これまでのNPO法人による外部委託編集から、市職員がみずから編集し発行までを行う直営方式へと、編集体制の見直しを行います。
広報紙本来の目的である正しい行政情報をわかりやすく的確に伝達することを基本とし、ストーリー性があり、知る喜びが実感できる広報紙となるような紙面づくりに努めてまいります。
また、市公式ホームページについても、デザイン変更など全面的にリニューアルいたします。スマートフォンやタブレット端末などの利用を前提とし、誰もがわかりやすく使いやすいページ構成とするとともに、情報発信のスピードアップを図り、幅広い情報を市民の皆様にお伝えいたします。
情報管理の分野では、本格的に動き出した社会保障・税番号制度について、国や県、市町村との情報連携に向けての準備を進めるとともに、情報セキュリティのより一層の強化をハード・ソフトの両面から進めてまいります。
また、さらなるシステム管理費の削減に向け、江南市との基幹系システム共同化について、次の機器等の更新時期を見据えて取り組んでまいります。また、状況に応じて近隣市町の参画につきましても呼びかけてまいります。
平成28年度からの機構改革に合わせ、これまでの再任用制度の見直しを行い、各職場での再任用職員の配置の必要性と職務内容に応じて定年退職者の雇用形態を改め、必要な人員、人材を適材適所に配置することで、高齢者雇用の確保を図ってまいります。
最後にその他といたしまして、災害に強いまちづくり、人づくりについてですが、平成25年度から4年計画で避難所や広域避難場所への防災倉庫の設置と備蓄品の充実に努めており、最終年となる平成28年度は3カ所に倉庫の設置を予定しています。
また、新体育館の供用開始に伴い体育館内倉庫への備蓄を進め、災害拠点施設としての防災機能の充実を図ります。
内田防災公園の整備をはじめとする防災公園街区整備事業についてですが、平成30年度の供用開始に向け、平成28年度は都市再生機構から駐車場用地の買い戻しを進めるとともに、内田防災公園、多目的広場の整備に着手してまいります。また、アクセス道路については引き続き整備を進め、平成28年度末には供用開始していく予定です。
また、防災対策の一つとして、市内の農業用ため池のうち対策が必要と判断された池を県事業において順次耐震対策を進めてまいります。
消防行政では、さまざまな災害に対応できるよう資機材の充実を図るとともに、消防職員の専門的な教育を行い、資質向上に努めてまいります。また、消防施設等の充実のため、消防署北出張所を内田防災公園内に移築をする準備を進めていきます。平成30年度中の運用開始を目指し、平成28年度は造成の設計や建物の基本・実施設計を行ってまいります。
消防通信指令の共同化では、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、丹羽広域事務組合(扶桑町、大口町)、西春日井広域事務組合(清須市、北名古屋市、豊山町)の6消防本部での共同運用が4月1日から始まります。スケールメリットを活かした、より効率的な消防通信指令の運用を図ってまいります。
交通安全に関しては、特にカーブミラーについて、より多くのご要望に応えるため、平成28年度では当初予算を拡充し、設置を推進してまいります。
また、防犯については、新たに駐輪場への防犯カメラの設置に取り組むとともに、防犯カメラ設置費補助制度を継続し、地域と連携しながら、より一層犯罪のない安全・安心なまちづくりに取り組みます。
公園管理については、特に遊具の安全点検を強化するとともに公園施設のバリアフリー化を推進いたします。
街路灯については、防犯上の観点からも地元の要望に対応して、引き続きLED灯の設置をしてまいります。
消費者行政につきましては、平成28年4月から犬山市消費生活センターを開設し、相談日を週2日から4日に拡充いたします。今後も引き続き市民の安心・安全のため、相談体制の充実・強化に取り組んでまいります。
コミュニティバスの運行につきましては、平成25年11月の新運行から5年目にあたる平成30年を見据え、平成28年度では、市民ニーズの把握と課題の整理、運行内容と費用対効果等を検証し、犬山にふさわしい運行形態のあり方について、あらゆる選択肢を研究し、将来の方向性を検討してまいります。
7月に実施予定の参議院議員通常選挙からは、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。この機会を捉えて、先進地を参考に「(仮称)選挙みらい通帳」を作成し、新たに有権者となる方々へ配布することで、政治参加への関心を高めるとともに、投票行動に結びつけるための取り組みとして進めてまいります。
水道事業については、市内に張りめぐらされた水道管について、耐震化を図りながら、布設替工事を継続的に実施してまいります。
また、浄配水施設については、経過年数などに応じて、改良、修繕などを実施し、施設の長寿命化を図ってまいります。
公共下水道事業について、平成28年度は、第2名犬ハイツ地区及び白帝団地地区の整備を進めてまいります。
次に、下水道総合地震対策計画に基づき、犬山北小学校にマンホールトイレシステムの設置や、緊急輸送路に埋設されている汚水管渠に可とう継手を設置する耐震工事も、昨年度に引き続き進めてまいります。
また、人孔蓋長寿命化計画による人孔蓋の取り替えも、引き続き長者町団地地区にて進めてまいります。
下水道事業については、平成31年度から公営企業会計の適用を目指し、平成28年度より計画的に移行準備を進めてまいります。
以上、平成28年度の予算規模、並びに施政に臨む私の施策について述べてまいりました。
市の将来を見据え、さまざまな施策や事業を展開していく上で、特に今の犬山市政には、既成概念にとらわれず、事なかれ主義から脱却し、柔軟な発想と創造性が求められます。こうした感覚を市役所の組織風土に根づかせるためにも、思考と行動に積極的な姿勢を持ち、チーム力を発揮できる組織体へと進化させていくことが不可欠です。
こうした点を踏まえ、この4月からは、市民の皆様へのわかりやすさ、機能性、効率性をコンセプトに、市役所機構を改めさせていただきます。また、「全体の奉仕者のプロとして豊かで信頼できる社会を創造するために考動しよう」との経営理念、「当たり前のことを当たり前にこなし当たり前以上の仕事につなげよう」との経営方針に基づき、職員実践13カ条を示し、職員の意識改革を並行して進めているところです。この改革の方向性について、私自身の努力も含め、職員とも丁寧に向き合いながら相互理解を深め、これを職員研修や人事評価における基本行動の評価などの人材育成、あるいは採用方針の中でも共通の「ものさし」として活用しながら、市の将来のため、市民の皆様のために、市役所が一丸となって実践できるよう、地道に取り組んでまいります。
新市政スタートからの1年を踏まえ、この平成28年度からはさらに山田カラーを鮮明にし、「産業が栄え幸福が実感できる犬山」を目指して着実に前進できるよう、全力で頑張ってまいります。
議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。
○議長(堀江正栄君)
施政方針演説が終わりました。
********************
△日程第5 第2号議案から第50号議案まで及び諮問第1号
○議長(堀江正栄君) 日程第5、第2号議案から第50号議案まで及び諮問第1号を議題といたします。
お諮りいたします。
第2号議案から第50号議案まで及び諮問第1号を一括議題とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 異議なしと認め、さよう決しました。
第2号議案から第50号議案まで及び諮問第1号を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 異議なしと認め、さよう決しました。
提案理由の説明を求めます。
小澤副市長。
〔副市長 小澤君登壇〕
○副市長(小澤正司君) おはようございます。平成28年3月定例会の議案のご説明に先立ちまして申し上げます。今回の定例会では、皆様のお手元にお届けいたしましたとおり、50の案件を提案させていただきました。その内訳は条例案件30、契約案件1、人事案件1、平成28年度当初予算案件9、平成27年度補正予算案件8、そして諮問案件1であります。私からは条例案件のほか契約案件、人事案件、諮問案件についてご説明させていただき、予算案件につきましてはそれぞれの担当部長からご説明をいたします。そのため、お手元の議案とご説明の順番が前後いたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
最初に、第2号議案、犬山市
行政不服審査法施行条例の制定についてからご説明します。
この案を提出しますのは、行政不服審査法の施行に伴い必要な事項を定めるものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第1条では、条例の趣旨について、第3条では犬山市行政不服審査会の設置について、第4条から第6条まででは、審査会の組織などについて定めるものです。
3ページをお開きください。
第7条では、審査会委員の守秘義務について、第8条では、審理手続に関する書類の写しなどの交付請求手数料の額について定めるものです。
4ページをごらんください。
第9条では、第8条で規定した手数料の減額または免除の要件について定めるものです。
5ページをお開きください。
第13条では、犬山市行政不服審査会の委員が守秘義務違反をした場合の罰則を定めるものです。
なお、この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第3号議案、犬山市職員の降給に関する条例の制定についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員法の改正に伴い、犬山市職員の降給に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第2条では、降給の処理について、第3条及び第4条では、降格及び降号の事由について、第5条では、通知書の交付について、第6条では、受診命令に従う義務について定めるものです。
なお、この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第4号議案、犬山市職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定についてご説明します。
この案を提出しますのは、犬山市職員の
自己啓発等休業を制度化するため条例を制定するものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第2条では、大学等の課程の履修または国際貢献活動のための休業の承認について、第3条では、休業期間の上限について、第4条では、教育施設の定義について、3ページ、第5条では、奉仕活動の定義を、第6条では、休業の申請を、第7条では、休業期間の延長を、第8条では、休業承認を取り消す場合の事由について定めるものです。
4ページの第9条では、休業に係る任命権者への報告など、第10条では、休業後の給料の調整を定めるものです。
5ページの第11条では、休業した職員の退職手当の取り扱いを定めるものです。
この条例の施行の日は附則のとおりです。
第5号議案、犬山市職員の退職管理に関する条例の制定についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員法の改正に伴い、犬山市職員の退職管理に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第2条では、再就職者による依頼などの規制について、第3条では、任命権者等への届出について定めるものです。
3ページをお開きください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第6号議案、犬山市自転車等の放置の防止に関する条例の制定についてご説明します。
この案を提出しますのは、自転車等の放置の防止のため条例を制定するものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第3条から第8条までは、市・利用者・事業者などの責務を定めるものです。
3ページの第9条では、放置自転車等に対する措置を定めるものです。
4ページの第10条では、撤去した自転車等に対する措置について定めるものです。
5ページの第11条では、撤去・保管などに要した費用を徴収することを定めるものです。
なお、この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第7号議案、犬山市
自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の制定についてご説明します。
この案を提出しますのは、
自転車等駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものです。
条例の内容をご説明します。
2ページをお開きください。
第1条では条例の趣旨を、第2条では
自転車等駐車場の設置目的、名称及び位置を、第3条では利用対象を、第4条では禁止行為を、第5条では利用の制限を定めるものです。
3ページをお開きください。
第6条では
自転車等駐車場の使用料を、第7条では損害賠償を、第8条では市の免責を、第9条では準用規定として
自転車等駐車場内に利用されていない自転車等がある場合の措置を定め、第10条では委任について定めるものです。
なお、この条例の施行の日は、附則のとおりであります。
第8号議案、犬山市
土地取得特別会計設置に関する条例の廃止についてご説明します。
この案を提出しますのは、犬山市土地取得特別会計を廃止することに伴い、条例を廃止するものです。今後は、この特別会計を用いた用地の先行取得を行うことは想定しがたいことに加え、平成27年度をもって、この特別会計における地方債の償還が完了し、平成28年度には計上すべき予算も存在しないことから、平成27年度限りでこの特別会計を廃止することといたしました。
なお、この条例の施行の日は、附則のとおりであります。
第9号議案、犬山市
総合計画審議会設置条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、第5次総合計画の中間見直しにおける犬山市総合計画審議会委員の要件を見直すことに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第3条では、組織について「市の職員」を削るとともに、「市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、市のまちづくりに関心のあるもの」などを加えるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第10号議案、犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、市長部局と教育委員会との間における特定個人情報の提供について規定するため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、4ページの新旧対照表によりご説明します。
第1条では、条例の趣旨に「特定個人情報の提供」について加え、第5条では、市長または教育委員会が番号利用事務の処理に際して特定個人情報の提供ができる規定を加えるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第11号議案、犬山市
情報公開条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、行政不服審査法の施行などに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、5ページの新旧対照表によりご説明します。
第13条第3号では、犬山市
情報公開条例に基づく処分に係る審査請求について、行政不服審査法の施行により新たに導入された審理員制度を適用しない旨を規定するものです。
第20条では、犬山市情報公開審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則を新たに設けるものです。
そのほか用語の整理など、所要の改正をするものです。
3ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第12号議案、犬山市
個人情報保護条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、行政不服審査法の施行などに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第20条第3項では、犬山市
個人情報保護条例に基づく処分に係る審査請求について、行政不服審査法の施行による審理員制度を適用しない旨を規定するものです。
第28条では、犬山市個人情報保護審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則を新たに設けるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第13号議案、犬山市
職員定数条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、機構改革に伴い部局の定数を変更するため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第2条第1項では、市長の事務部局の職員の定数を284人に、教育委員会の事務部局の職員の定数を179人に改めるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第14号議案、犬山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員法の改正などに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、4ページの新旧対照表によりご説明します。
改正条例第1条では、第3条において任命権者が報告すべき事項について必要な改正を行い、改正条例第2条では、公平委員会が行う報告について必要な経過措置を設けるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、改正内容ごとに附則のとおり定めるものです。
第15号議案、犬山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員法及び学校教育法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第1条では、引用する法律について項ずれが生じたため、所要の改正を行うものです。
第8条の3第1項第2号では、小中一貫教育を行う義務教育学校が創設されることに伴い、用語の定義において規定を加えるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第16号議案、犬山市職員の育児休業等に関する条例及び犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
改正条例第1条及び第2条では、それぞれ引用する法律について項ずれが生じたため、所要の改正を行うものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第17号議案、犬山市の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、本年度の人事院勧告に沿って議会議員の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
改正条例第1条では、平成27年12月支給分に係る期末手当の支給率を、改正条例第2条では、平成28年以降に支給する期末手当の支給率を定めるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、改正内容ごとに附則のとおり定めるものです。
第18号議案、犬山市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのも、今年度の人事院勧告に沿って市長、副市長及び教育委員会教育長の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、4ページの新旧対照表によりご説明します。
改正条例第1条では、平成27年12月支給分に係る期末手当の支給率を、改正条例第2条では、平成28年以降に支給する期末手当の支給率を定めるものです。
5ページの改正条例第3条及び第4条では、教育長について規定された経過措置について必要な改正を行うものです。
3ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、改正内容ごとに附則のとおり定めるものです。
第19号議案、犬山市職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのも、本年度の人事院勧告に基づく職員の給与の改定などのため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、15ページの新旧対照表によりご説明します。
改正条例の第1条関係については、第20条で勤勉手当の支給率を一般職員は年0.1月分、再任用職員は年0.05月分を引き上げ、附則第9項では、55歳を超える管理職の職員の減額率を改正するものです。別表第1及び第2では、行政職給与表を改正し、給与月額について1,100円の引き上げを基本に、平均0.4%の引き上げを行うものです。
25ページをお開きください。
改正条例の第2条関係については、第5条で等級ごとに職務の内容を定め、26ページの第6条では、職員の昇給の基準について懲戒処分などを考慮するよう改め、第20条第1項では、地方公務員法改正に伴い、勤勉手当の支給に人事評価結果を反映するように改め、同条第2項では、勤勉手当の支給率を平成28年度から6月期、12月期ともに一般職員は100分の80、再任用職員は100分の37.5と改め、附則第9項では、55歳を超える管理職の職員の勤勉手当の減額率を改めるものです。
14ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、改正内容ごとに附則のとおり定めるものです。
第20号議案、犬山市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、地方公務員災害補償法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
附則第5条につきましては、同一事由により厚生年金法による障害厚生年金等が支給される場合に、傷病補償年金、休業補償の額に乗ずる調整率が改定されたことにより、所要の改正を行うものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第21号議案、犬山市税条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、独立行政法人労働者健康福祉機構法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
独立行政法人労働者健康福祉機構法の改正により、「独立行政法人労働者健康福祉機構」の名称を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改めるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第22号議案、犬山市
固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、行政不服審査法の施行などに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、6ページの新旧対照表によりご説明します。
第10条では、審査請求人などが固定資産評価審査委員会に対し、審理手続に関する書類などの交付を請求した場合の手数料について定めるものです。
7ページをごらんください。
第11条では、第10条で規定した手数料の減額または免除の規定について定めるものです。そのほか固定資産評価審査委員会による審査の手続について必要な改正をするものです。
4ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第23号議案、犬山市
社会福祉事務所設置条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、機構改革に伴い犬山市社会福祉事務所が行う事務の範囲を変更するため、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第2条では、子ども未来課が所管する母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る規定を削るものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第24号議案、犬山市
児童厚生施設の設置及び管理に関する条例等の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、4ページの新旧対照表によりご説明します。
それぞれの条例において市長が定めることとされている規則へ委任する事項について、教育委員会が定めることとするものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第25号議案、犬山市
遺児手当支給条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、学校教育法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第3条第1項では、小中一貫教育を行う義務教育学校が創設されることに伴い、用語の定義において規定を加えるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第26号議案、犬山市
母子父子家庭医療費の支給に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、学校教育法の改正に伴い条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
第2条第1号では、小中一貫教育を行う義務教育学校が創設されることに伴い、受給資格者の定義において規定を加えるものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第27号議案、犬山市
企業立地支援条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、犬山市都市計画法に基づく開発行為などの許可の基準に関する条例の施行などに伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、4ページの新旧対照表によりご説明します。
第2条では、第1号において引用する条例を改め、第7号においては立地奨励金の対象となる固定資産税について、企業の敷地が特定区域外にわたり一体的に利用される場合は、特定区域外の土地なども対象に加えるよう改めるものです。
なお、用語の整理など、所要の改正を行うものです。
3ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第28号議案、
市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、行政不服審査法の施行及び土地改良法の規定との整合性をとることに伴い、条例の一部を改正するものです。
そのほか用語の整理など、所要の改正を行うものです。
4ページをお開きください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第29号議案、犬山市
都市公園条例等の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、
羽黒中央公園の指定管理者の指定期間が、平成28年3月1日が開始日であることに伴い、同日より指定管理者が
羽黒中央公園を管理することなど必要な事項を規定するため必要があるからです。
4ページをお開きください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第30号議案、犬山市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。
附則第5条では、障害厚生年金などが支給される場合の傷病補償年金及び休業補償の額に乗ずる調整率を改正するものです。
2ページにお戻りください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第31号議案、犬山市
火災予防条例の一部改正についてご説明します。
この案を提出しますのは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、対象火気設備等の位置、構造、離隔距離などについて、省令に準拠するよう条例の一部を改正するものです。
35ページをお開きください。
この条例の施行の日は、附則のとおりです。
第32号議案、財産の取得についてご説明します。
この案を提出しますのは、平成28年7月9日に供用開始する犬山市体育館に設置する体育備品を購入するため、犬山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定に基づき議会の議決を求めるものです。
取得しようとする備品の名称は、犬山市体育館備品、種類及び数量は、バスケットパラレルゴールをはじめ51品目、購入金額は4,752万円、購入先として一般競争入札により選定した有限会社仙田運動具店を予定しております。
なお、参考資料として、仮契約書などを添付してありますので、ご参照ください。
第33号議案、犬山市
教育委員会委員の任命についてご説明します。
この案を提出しますのは、犬山市
教育委員会委員の宮田雅隆氏の任期が本年4月15日をもって満了となりますので、後任者を任命するに当たり、議会の同意を求めるものです。
後任者としまして、奥村康祐氏を任命するものです。
なお、経歴書及び所信を添付しておりますので、ご参照ください。
諮問第1号、
人権擁護委員の推せんについてご説明します。
この案を提出しますのは、
人権擁護委員であります奥村照行氏の任期が本年6月30日をもって満了となりますので、後任者を法務大臣に推せんするに当たり、議会の意見を求めるものです。
後任者としまして、岩田芳子氏を推せんするものです。
なお、経歴書及び推せん理由書を添付しておりますので、ご参照ください。
以上、条例案件、契約案件、人事案件、諮問案件についてご説明を申し上げました。
以後、予算案件につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(堀江正栄君) 続きまして、堀場
企画財政部長。
〔
企画財政部長 堀場君登壇〕
○
企画財政部長(堀場秀樹君) 私からは第34号議案及び第43号議案につきまして説明をさせていただきます。
まず、第34号議案、平成28年度犬山市
一般会計予算についてでございます。
予算書の7ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ231億2,277万9,000円と定めるもので、第2条では、債務負担行為につきまして、13ページの第2表のとおり、内部情報システム包括的業務委託料に係る期間と限度額を定め、第3条では、地方債につきまして14ページの第3表のとおり、防災公園街区整備事業や
羽黒中央公園整備事業などに係る事業債のほか、制度債である
臨時財政対策債といたしまして、それらの限度額の合計を15億4,780万円と定め、第4条では、一時借入金の最高額を10億円と定め、第5条では、預金債権と地方債債務とを相殺できる旨を定め、第6条では、給与、職員手当等及び共済費に限り款内流用を可能とする旨を定めております。
なお、この予算総額は、骨格的な予算であった平成27年度の当初予算に比べ、率にしてマイナス3.3%、金額にして7億8,033万6,000円の減額となっております。この要因につきましては、新体育館の整備がいよいよ最終段階に入り、全体の公園整備といたしましても、駐車場と外構を残すのみとなり、関連事業費が少なくなった点に加え、限られた財源を最大限に活用する点はもとより、新規事業の予算を計上しつつも、最小限の予算を実現するため、個々の事業費の積算に関しまして、これまでの予算ベースの積算から決算ベースの積算へと転換を図ったことも一因となっております。
また、説明に際しましては、特に歳出予算に計上いたしました主な事業につきましては、市長が施政方針にて申し上げておりますので、私からは金額を中心とした予算の全体像をご説明をさせていただきます。
8ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算の歳入につきまして、1款の市税では、対前年度比0.3%の増加となる110億9,749万3,000円を計上いたしました。
また、2款の地方譲与税から9款の地方特例交付金までの収入では、近年の交付状況に加え、平成27年度における決算見込みをもととしつつ、国や県の計画等を総合的に勘案して算定をいたしました。
10款の地方交付税につきましては、対前年度比で27.4%の増額となる13億5,000万円を計上しております。
11款の交通安全対策特別交付金から16款の財産収入までの収入では、平成27年度の決算見込みを算定に基づきまして算定を行い、17款の寄附金では、平成27年9月から本格実施となりました
ふるさと犬山応援寄附金に1億円の収入を見込むなど、対前年度に比べて大幅な増額となる予算を計上しております。
18款の繰入金では、昨年の12月までに寄せられた
ふるさと犬山応援寄附金につきまして、寄附者の意向に沿った事業への充当を行うほか、旧体育館の除却費用に対する公共施設等管理基金からの繰入金や、新体育館の備品や整備に対するスポーツ振興基金からの繰入金に加え、財政調整のための財政調整基金からの繰り入れなどを計上しております。
また、19款の繰越金では、平成27年度の決算見込み額を計上するとともに、20款の諸収入でも実績に基づく積算を行っております。
21款の市債につきましては、近年増加の一途をたどっておりました市債に歯どめをかけるため、制度債である
臨時財政対策債を含めた市債全体の発行額を返済額以内に抑制することといたしまして、対前年度比で31.3%の減となります15億4,780万円を計上いたしました。
続きまして、11ページ以降の歳出をご説明をいたします。
1款の議会費は、対前年度比で5.6%の減少となる2億6,535万8,000円、2款の総務費は対前年度比で0.3%の減少となる21億358万4,000円、3款の民生費は対前年度比で0.4%の増額となる84億2,740万4,000円、4款の衛生費では、対前年度比で8.5%の減少となる20億9,983万3,000円、5款の農林業費は、対前年比で19.5%の増加となる2億5,492万2,000円、6款の商工費は、対前年比で7.8%の増加となる8億3,539万7,000円、7款の土木費は、対前年度比で22.5%の減少となる35億8,953万8,000円、8款の消防費は、対前年度比で10.3%の減少となる8億4,022万6,000円、9款の教育費は、対前年度比で11.3%の増加となる27億3,099万2,000円、10款の災害復旧費は、前年度と同額、11款の公債費は、対前年比で7.5%の増加となる19億4,551万6,000円、12款の諸支出金は、対前年度と同額を計上し、13款の予備費につきましては、さきの議会にてご指摘をいただきました予算流用の処理を改めるため、所要の額といたしまして3,000万円を計上いたしました。
なお、詳細につきましては、15ページ以降には事項別明細書、205ページ以降には給与費明細書、216ページ以降には継続費、債務負担行為、地方債のそれぞれに関する調書、また220ページ以降には目的税の充当状況を添付しておりますので、ご参照ください。
次に、第43号議案、平成27年度犬山市
一般会計補正予算(第6号)についてご説明をいたします。
この補正予算では、先ほどの条例改正案で説明をいたしました人事院勧告に基づく地域手当と勤勉手当の補正と、自己都合による退職者に係る退職手当の補正などといたしまして、職員手当では1億4,019万1,000円を増額するなど、関連する人件費の補正を行うほか、昨年度から取り組みを進めております不用額の減額につきましても、後半に計上をいたしております。それらの詳細につきましては、事項別明細書と給与費明細書に記載のとおりとなりますので、以降、個別のご説明は省略をさせていただきます。
それでは、議案の1ページをごらんください。
第1条は、歳入歳出予算の総額から5,867万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を257億4,485万7,000円と定めるもので、第2条以降は、それぞれ継続費、繰越明許費、地方債についての補正を行うものでございます。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正の歳入から、その主な内容についてご説明をいたします。
2款の地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金までの収入では、これまでの交付状況や県の動向などから、各費目で所要の補正を計上いたしまして、13款の使用料及び手数料では、決算見込みによる増額などを計上し、14款の国庫支出金及び15款の県支出金では、歳出の増減に伴う補正のほか、制度改正に伴う組み替えなどを行い、16款の財産収入では、預金利息の確定などに伴う補正を計上いたしました。
17款の寄附金では、さきの12月定例会にて増額補正をお認めをいただきましたふるさと寄附金につきまして、これまでの受け入れ状況を勘案して、さらなる増額を行うなど、決算見込みによる増額を計上し、18款の繰入金では、この補正予算にて余剰となる財源の調整といたしまして、財政調整基金繰入金を減額し、3ページの20款の諸収入では、主に歳出の増減に伴う補正を計上し、21款の市債では、犬山南小学校と南部中学校の体育館改修費の確定に伴う減額のほか、新体育館建設事業にて国の補正予算により国庫補助金のさらなる活用が可能となったことを受け、事業の一層の推進を図るため、継続費の年割額を変更するとともに、その事業債に係る増額補正を計上いたしました。
続きまして、歳出の主な内容についてご説明をいたします。
なお、説明に際しましては、添付してあります事項別明細書のページを申し上げます。
18ページをお開きください。
1款の議会費では、決算見込みによる減額と人件費の増額により29万円を増額し、同ページ以降の2款総務費では、ふるさと寄附金の増額に応じた所要の経費を増額するほか、決算見込みによる減額と人件費の補正により8,808万3,000円を増額し、25ページ以降の3款民生費では、福祉会館の外壁タイル剥落を防止するための工事費を計上するほか、決算見込みによる増減や特別会計への繰出金を含む人件費の補正により、713万2,000円を減額し、31ページ以降の4款衛生費では、子宮頸がんの
予防接種に係る調査のための郵送料や、市民健康館の設備改修費用を計上するほか、決算見込みによる増減と人件費の補正により、9,390万3,000円を減額し、35ページ以降の5款農林業費では、さきの全員協議会でご案内のとおり、ニホンザルの保管と移送に要した経費を計上するほか、決算見込みによる減額と、特別会計への繰出金を含む人件費の補正により129万8,000円を減額し、36ページ以降の6款商工費では、決算見込みによる減額と、特別会計への繰出金を含む人件費の補正により、1,538万3,000円を減額し、39ページ以降の7款土木費では、橋中雨水幹線の整備事業が公共下水道の認可を受けたことに伴い、特別会計への組み替えを行うため、当該経費を減額するとともに、この経費につきまして、国の補正予算を活用して増額した上で、特別会計繰出金として計上し、また、歳入にてご説明をいたしました新体育館建設事業を前倒しするための増額を行うほか、決算見込みによる減額と特別会計への繰出金を含む人件費の補正により、2,546万円を増額し、44ページ以降の8款消防費では、消防車両のポンプ更新経費や通信の共同化に伴う通信司令室の設備の移設経費などを計上するほか、決算見込みによる増減と人件費の補正により834万5,000円を増額し、46ページ以降の9款教育費では、楽田地区学習等供用施設の空調設備更新経費などを計上するほか、決算見込みによる増減と人件費の補正により6,313万4,000円を減額いたしました。
6ページにお戻りください。
第2表では、先ほど申し上げましたとおり、新体育館建設事業に係る継続費の年割額を変更し、7ページの第3表では、この補正予算に計上いたしました福祉会館の安全対策工事など、4つの事業について年度内に完成することができない見込みでありますので、平成28年度への繰り越しを設定いたしまして、また、8ページの第4表では、新体育館建設事業に係る継続費の年割額の変更と学校体育館の改修事業の確定に伴い、地方債の限度額を変更するものでございます。
なお、そのほかの詳細につきましては、9ページ以降の事項別明細書、52ページ以降の給与費明細書、6ページ以降の継続費と地方債に関する調書、こちらのほうをごらんをいただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(堀江正栄君) 続きまして、松山
健康福祉部長。
〔
健康福祉部長 松山君登壇〕
○
健康福祉部長(松山勝美君) 私からは、特別会計に係る平成28年度当初予算関係の案件3件、平成27年度補正予算関係の案件2件についてご説明をいたします。
第35号議案、平成28年度犬山市
国民健康保険特別会計予算についてご説明をいたします。
予算書225ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ86億5,449万円、第2条は、一時借入金の最高額を1億円とし、第3条は、歳出予算の流用について定めるものです。
歳入歳出予算の主な項目についてご説明いたします。
226ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算のうち歳入につきましては、1款国民健康保険税は、被保険者が納付する保険税として、3款国庫支出金は、一般被保険者の保険給付費などとして、5款前期高齢者交付金は、前期高齢者の割合に応じた交付金として、6款県支出金は、保険給付費への県の交付金などとして、7款共同事業交付金は、高額な医療の支出への交付金として、9款繰入金は、保険基盤安定繰入金などとして、歳出につきましては、2款保険給付費は、療養諸費などとして、3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療の保険者負担分として、6款介護納付金は、介護保険の保険者負担分として、7款共同事業拠出金は、高額医療費の拠出金として所要の額を計上するものです。
なお、詳細につきましては229ページ以降の事項別明細書、247ページの給与費明細書をご参照ください。
第40号議案、平成28年度犬山市
介護保険特別会計予算についてご説明いたします。
357ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ49億6,234万7,000円、第2条は、一時借入金の最高額を1億円とし、第3条は、歳出予算の流用について定めるものです。
歳入歳出予算の主な項目についてご説明をいたします。
358ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算のうち歳入につきましては、1款保険料は、第1号被保険者の介護保険料として、3款国庫支出金は、介護給付への国の負担分として、4款支払基金交付金は、第2号被保険者の介護保険料に相当する交付金として、第5款県支出金は、介護給付費への県の負担分として、7款繰入金は、介護給付費への市の法定負担分などとして、歳出では、1款総務費は、要介護認定に係る費用などとして、2款保険給付費は、介護サービスなどの費用として、4款地域支援事業費は、介護予防事業などの費用として所要の額を計上するものです。
なお、詳細につきましては361ページ以降の事項別明細書、378ページ以降の給与費明細書をご参照ください。
第41号議案、平成28年度犬山市
後期高齢者医療特別会計予算についてご説明をいたします。
391ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億1,965万4,000円と定めるものです。
歳入歳出予算の主な項目についてご説明をいたします。
392ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算のうち歳入につきましては、1款後期高齢者医療保険料は、被保険者の保険料として、3款繰入金は、市の法定負担分などとして、歳出では、2款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金などとして、3款保健事業費は、健康診査委託料などとして所要の額を計上するものです。
なお、詳細につきましては395ページ以降の事項別明細書をご参照ください。
続きまして、補正予算についてご説明をいたします。
第44号議案、平成27年度犬山市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第1条は、歳入歳出予算補正の款項の区分等について第1表歳入歳出予算補正によることを定めるものです。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正の歳出についてご説明いたします。
11款諸支出金は、国及び県への財政調整交付金の償還金として290万円の増額補正を、12款予備費は同額の減額補正を計上するものです。
なお、詳細につきましては3ページ以降の事項別明細書をご参照ください。
第49号議案、平成27年度犬山市
介護保険特別会計補正予算第4号についてご説明いたします。
第1条は、歳入歳出予算の総額に42万5,000円を増額補正し、歳入歳出予算の総額を50億158万2,000円と定めるものです。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入では、1款保険料は、介護保険料について17万7,000円の減額補正を、7款繰入金は、一般会計繰入金として60万2,000円の増額補正を、3ページの歳出では、1款総務費は2万円を組み替え、4款地域支援事業費は、人件費として42万5,000円の増額補正を計上するものです。
なお、詳細につきましては5ページ以降の事項別明細書、10ページ以降の給与費明細書をご参照ください。
○議長(堀江正栄君) 続きまして、武内教育部長。
〔教育部長 武内君登壇〕
○教育部長(武内昭達君) 私からは第36号議案、第45号議案についてご説明を申し上げます。
初めに、第36号議案、平成28年度犬山市
犬山城費特別会計予算について、予算書の251ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億9,288万6,000円と定めるものでございます。
歳入歳出の主な項目についてご説明します。
252ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算のうち、歳入につきましては、1款事業収入で、入場登閣料などとしまして1億9,169万2,000円、2款財産収入で、施設整備基金積立金の利子として119万2,000円を計上しました。
また、歳出では、1款犬山城費で再任用職員、臨時職員の人件費ということで、犬山市観光協会への委託料などとしまして1億9,258万6,000円、2款予備費として30万円を計上しました。
なお、詳細につきましては255ページ以降の事項別明細書、263ページ以降の給与費明細書をご参照ください。
続きまして、補正予算をお願いいたします。
第45号議案、平成27年度犬山市
犬山城費特別会計補正予算(第2号)について、第1条は、歳入歳出予算の総額に52万円を増額しまして、歳入歳出予算の総額を2億7,235万7,000円と定めるものでございます。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正の歳入からご説明します。
2款財産収入で、施設整備基金積立金利子としまして52万円の増額補正を計上しました。また、歳出では、1款犬山城費で人件費、事業費確定に伴いまして1,328万9,000円を減額補正しまして、2款予備費で1,380万9,000円の増額補正を計上しております。
なお、詳細につきましては、5ページ以降の事項別明細書をご参照ください。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 続きまして、小川経済部長。
〔経済部長 小川君登壇〕
○経済部長(小川清美君) 私からは、第37号議案及び第46号議案についてご説明させていただきます。
まず、第37号議案、平成28年度犬山市
木曽川うかい事業費特別会計予算についてご説明します。
予算書の275ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,129万1,000円と定めるものです。
歳入歳出予算の主な項目についてご説明します。
276ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算のうち歳入につきましては、1款繰入金で一般会計からの繰入金として4,928万5,000円、2款寄附金として19万5,000円、4款諸収入では、座敷鵜飼実演料などとして181万円を計上しました。また、歳出では、1款鵜飼事業費として鵜匠の人件費のほか、鵜管理事務所の維持費や鵜の飼育費などを計上しました。
なお、詳細につきましては279ページ以降の事項別明細書、286ページ以降の給与費明細書をご参照ください。
続いて、第46号議案、平成27年度犬山市
木曽川うかい事業費特別会計補正予算(第3号)についてご説明します。
第1条は、歳入歳出予算の総額に36万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を4,987万6,000円と定めるものです。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正の歳入では、1款繰入金で、一般会計繰入金として36万6,000円の増額補正を計上し、歳出では1款鵜飼事業費で、人件費として同額の増額補正を計上しました。
なお、その他の詳細につきましては、5ページ以降の事項別明細書等をご参照ください。
以上でございます。
○議長(堀江正栄君) 最後に、大野木水道部長。
〔水道部長 大野木君登壇〕
○水道部長(大野木重之君) それでは、私から平成28年度当初予算案件3件と、平成27年度補正予算案件3件の議案についてご説明をいたします。
まず、初めに、第38号議案、平成28年度犬山市
公共下水道事業特別会計予算についてご説明いたします。
予算書の299ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億4,941万2,000円と定めるものです。
第2条に関しましては、現在下水道事業について官公庁会計によって会計処理を実施しているところでありますが、この会計処理を公営企業会計に移行するため、公営企業会計移行事業として3カ年の継続費を設定するものです。
第3条は、地方債に関し、その目的や方法、借り入れ限度額などについて、第4条は一時借入金の最高額を3億円と定めるものです。
歳入歳出の主な項目についてご説明をいたします。
300ページをお開きください。
第1表は、歳入歳出予算のうち歳入につきましては、1款分担金及び負担金で、下水道事業受益者負担金などとして7,984万1,000円、2款使用料及び手数料で、下水道使用料などとして5億3,522万6,000円、3款国庫支出金で社会資本整備総合交付金として2億9,049万円、4款県支出金で市町村下水道事業費補助金として660万円、5款繰入金で一般会計繰入金として9億9,992万4,000円、7款諸収入では2,323万円、8款市債では4億1,410万円を計上しました。
301ページをお開きください。
歳出では、1款総務費で、五条川流域下水道維持管理負担金などとして5億5,930万5,000円、2款下水道建設費で汚水枝線管渠布設工事や雨水幹線築造工事などの工事請負費などとして8億5,286万6,000円、3款公債費で流域下水道事業債や公共下水道事業債の元利償還金として9億3,624万1,000円を計上しました。
302ページをお開きください。
第2表は、公営企業会計移行事業として3カ年で5,100万円の継続費を設定しました。
303ページをお開きください。
第3表地方債では、流域下水道事業と公共下水道事業の事業債を合わせて4億1,410万円を起債限度額として定めるものです。
なお、その他の詳細につきましては、305ページ以降の事項別明細書などをご参照ください。
続きまして、第39号議案、平成28年度犬山市
農業集落排水事業特別会計予算についてご説明をいたします。
331ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,465万9,000円と定めるものです。
また、第2条は、公共下
水道事業会計予算と同様に、公営企業会計移行事業について3カ年の継続費を設定しました。
歳入歳出の主な項目についてご説明いたします。
332ページをお開きください。
第1表は、歳入歳出予算のうち歳入につきまして、1款分担金及び負担金で1,267万2,000円、2款使用料及び手数料で、使用料として654万円、3款繰入金で一般会計繰入金として4,544万5,000円を計上しました。
333ページをお開きください。
歳出では、1款総務費で人件費や処理場運転業務委託料などとして4,299万9,000円、2款公債費で元利償還金として2,116万円を計上しました。
304ページをお開きください。
第2表は公営企業会計移行事業として3カ年で500万円の継続費を設定しました。
なお、その他の詳細につきましては、335ページ以降の事項別明細書などをご参照ください。
第42号議案、平成28年度犬山市
水道事業会計についてご説明をいたします。
405ページをお開きください。
第2条は、給水戸数、年間総給水量1日平均給水量の予定量を定めています。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入といたしまして、第1款水道事業収益では12億9,397万9,000円を計上するものです。この主なものは、第1項営業収益11億3,510万2,000円で、主に水道料金の給水収益であります。
支出といたしましては、第1款水道事業費用で11億5,187万1,000円を計上するものです。この主なものは、第1項営業費用11億3,843万6,000円で、浄水場の維持管理などに関する原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費などであります。
次に、第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであります。
収入といたしましては、第1款資本的収入で、8,612万4,000円を計上しました。
406ページをお開きください。
支出といたしましては、第1款資本的支出で4億5,481万4,000円を計上しました。
405ページにお戻りください。
この収入と支出の差額であります不足額3億6,869万円は、過年度分損益勘定留保資金3億4,223万8,000円、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額2,645万2,000円で補填するものであります。
資本的収支の主なものは、第4項負担金の8,611万9,000円で、新規メーターの設置に係る分担金などであります。
406ページをお開きください。
資本的支出については、第1項建設費の4億5,481万4,000円で、水道施設などを改良する工事請負費などであります。
第5条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、職員給与費として1億458万4,000円を定めるものです。
第6条は、たな卸資産購入限度額で、1,676万3,000円と定めるものです。
なお、詳細につきましては、407ページからの予算に関する説明書をご参照ください。
次に、第47号議案、平成27年度犬山市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。
この補正予算につきましては、人事院勧告に基づく補正のほか、橋中雨水幹線整備事業が公共下水道事業認可を受けたことに伴い、一般会計から本特別会計へ組み替えを行うとともに、国の補正予算を受けて事業費を増額補正するものであります。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,239万円を増額し、歳入歳出予算の総額を21億5,620万2,000円と定めるものであります。
また、第2条は、橋中雨水幹線整備事業について5カ年の継続費を設定し、第3条は、地方債に関し、その目的や方法、借り入れ限度額などについて定めるものです。
歳入歳出の主な項目についてご説明をいたします。
2ページをお開きください。
第1表は、歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては3款国庫支出金で、社会資本整備総合交付金として5,554万4,000円の増額補正、4款繰入金で一般会計繰入金として3,505万1,000円の増額補正、6款諸収入では2,099万5,000円の増額補正、7款市債では5,080万円の増額補正を計上しました。
3ページをお開きください。
歳出では、1款総務費で人件費として23万7,000円の増額補正、2款下水道建設費で橋中雨水幹線整備費などとして1億6,215万3,000円の増額補正を計上しました。
4ページをお開きください。
第2表は、橋中雨水幹線整備事業として5カ年で10億2,400万円の継続費を設定しました。
5ページをお開きください。
第3表地方債では、公共下水道事業の事業債について、起債限度額を3億620万円とするものであります。
なお、その他の詳細につきましては、7ページ以降の事項別明細書などをご参照ください。
次に、第48号議案、平成27年度犬山市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。
第1条は、歳入歳出予算の総額に27万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を6,471万7,000円と定めるものです。
2ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正の歳入では、3款繰入金で一般会計繰入金として27万2,000円の増額補正を計上しました。歳出では、1款総務費で、総務管理費として同額の増額補正を計上しました。この補正予算の内容につきましては、全て人件費に関するものであります。
なお、その他の詳細につきましては、5ページ以降の事項別明細書などをご参照ください。
最後に、第50号議案、平成27年度犬山市
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。
第2条は、予算第3条の収益的収入及び支出について補正をお願いするもので、支出としまして、第1款水道事業費用のうち営業費用で32万3,000円を減額し、総額を11億3,795万2,000円とするものであります。
第3条は、予算第4条の本文括弧内の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を4億2,317万円とするとともに、補填財源として過年度分損益勘定留保資金を3億9,286万4,000円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を3,030万6,000円とするものであります。
支出としまして、第1款資本的支出を42万7,000円増額し、総額を4億9,131万8,000円とするものであります。
2ページをお開きください。
第4条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費を10万4,000円増額し、総額を9,908万7,000円とするものであります。この補正予算の内容につきましては、人事院勧告及び職員の育児休暇取得などに伴うものであります。
なお、3ページ以降に補正予算実施計画などを添付しておりますので、ご参照をください。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。会議の途中でありますが、午前中の会議はこれをもって打ち切り、午後1時まで休憩いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 異議なしと認め、さよう決しました。
午後1時まで休憩いたします。
午前11時57分 休憩
再 開
午後1時00分 開議
○議長(堀江正栄君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
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△日程第6
委員会提出議案第1号
○議長(堀江正栄君) 日程第6、
委員会提出議案第1号を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めましてご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 異議なしと認め、さよう決しました。
提案理由の説明を求めます。
上村議会運営委員長。
〔議会運営委員長 上村君登壇〕
○議会運営委員長(上村良一君)
委員会提出議案第1号、
犬山市議会委員会条例の一部改正について。
犬山市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。
平成28年2月29日提出
犬山市議会
議会運営委員長 上 村 良 一
委員会提出議会第1号、
犬山市議会委員会条例の一部改正についてご説明いたします。
この案を提出しますのは、機構改革の実施に伴い、常任委員会の所管事項を変更するため、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明をいたします。
3ページをお開きください。
常任委員会の所管事項を規定する第2条の表において、総務委員会の所管事項中、企画財政部、総務部を経営部、市民部に改め、建設経済委員会の所管事項中、経済部、生活環境部、水道部を経済環境部に改めるものであります。
2ページにお戻りください。
附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するものと定めるものであります。
以上で、提案理由の説明を終わります。
○議長(堀江正栄君) 提案理由の説明を終わりました。
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△日程第7 第29号議案
○議長(堀江正栄君) 日程第7、第29号議案を議題といたします。
それでは、議案精読のため午後1時12分まで休憩をいたします。
午後1時02分 休憩
再 開
午後1時12分 開議
○議長(堀江正栄君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
第29号議案に対する質疑を行います。
ご発言を求めます。
岡議員。
○13番(岡 覚君) 第29号議案について質疑をさせてください。
犬山市政ではかつてフロイデの指定管理をめぐって不適切な行政執行があったというふうに記憶いたしておりますが、この件をどういうふうに総括し、そこからどういう教訓を得て今回の新体育館の指定管理者制度の導入を準備していったのかですね。
どうしても私、腑に落ちないのは、9月に条例を制定して、直ちに執行直前になってこうしたことが持ち出されてきていることについて、腹に落ちないわけなんですけれども、フロイデの教訓を踏まえた上で、どのような準備に当たってこられたのか、そして、なぜこうした状況で、開会日当日に異例のことでありますけれども、こうした審議、さらにきょうじゅうに結論というような事態になってきたのか、この辺についてちょっと納得のいく説明をお願いしたいと思います。
○議長(堀江正栄君) 答弁を求めます。
武内教育部長。
○教育部長(武内昭達君) それでは、質疑にお答えしたいと思います。
まず、なぜ今回こういう改正に至ったかというところでお話をしたいと思います。冒頭でお話をいただきました過去のそういういろんな経験を生かして当然やっていかなくちゃいけないということで、今回は私どもは最善の、万全の準備をさせていただいて、9月で設置管理条例、臨時会で指定管理の指定をしておりました。その中で今回こういうことになりましたので、それの改正が必要になった経緯も含めましてお話をしたいと思います。
まず、今回の
羽黒中央公園の指定管理者の指定期間が、平成28年3月1日が開始日であることに伴いまして、犬山市都市公園条例で、同日より指定管理者が
羽黒中央公園を管理することを明確に規定する必要があるために、今回、昨年9月に条例改正をさせていただいています現在の都市公園条例の指定管理に関する規定の施行が、そのときに平成28年7月9日オープンに向けて、その日付で施行をするということで改正をしていただいていますが、今回は、この7月9日の改正、そのときの施行日では不足する部分がありましたので、今回、それに伴いまして9月の条例について改正が必要になったということになります。これが不適切というか、確かに私どもの部分で、本来であれば早目にそういう改正が必要だということを気づけばよかったんですけど、今回、私どもの確かにそういう部分で気づくのが遅くなったという事実はございますので、それについては非常に今後の反省も含めて検証していきたい、体制も含めて、もう一回、私どもも検証していきたいと思います。今後の教訓にしていきたいと思います。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 岡議員。
○13番(岡 覚君) 今回のこの条例の一部改正については、犬山市側がみずから気がついたのか、それとも美津濃株式会社側のほうから指摘を受けたのか質疑をさせてください。
○議長(堀江正栄君) 答弁を求めます。
武内教育部長。
○教育部長(武内昭達君) 質疑にお答えをいたします。
今回の臨時会を終えて、再度、準備の中でいろんな業務の点検をしている中で、担当部局で、このチェックの中で漏れを発見しまして、今回、こういう経緯に至ったということになります。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 岡議員。
○13番(岡 覚君) 確認ですけれども、美津濃株式会社からの指摘でなくて、みずから気づいたということでよろしいですか。
○議長(堀江正栄君) 武内教育部長。
○教育部長(武内昭達君) 再々質疑にお答えしたいと思います。
今、議員がおっしゃったとおりで、私どものほうの点検の中で発見して、しっかりと今、こういう準備をさせていただいているところです。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 他に質疑はありませんか。
久世議員。
○9番(久世高裕君) 同じく今の議案ですけども、美津濃株式会社側の指摘でなく、担当部局でのチェックにより発覚したということでした。議会運営委員会のときの説明で、このまま法改正、条例改正をしない状態にしておくと、訴訟のリスクがあるという言葉がありました。その訴訟というのはどういう訴訟なんですか。具体的にどういう損害賠償なのかよくわからないですが、リスクがあって、その改正をするに至ったのか。
担当部局で漏れをチェックしたということですが、それは日付はいつなんでしょうか、ご答弁をお願いします。
○議長(堀江正栄君) 暫時休憩をします。
午後1時18分 休憩
再 開
午後1時20分 開議
○議長(堀江正栄君) 再開をいたします。
武内教育部長。
○教育部長(武内昭達君) ご質疑にお答えしたいと思います。
まず、先ほど冒頭でお話いただきました、このまま放置するとということで、リスクという部分なんですが、これは私ども、当然、1月の臨時会で3月1日から指定管理を行うということでご議決をいただいてますので、やはりそれをきっちり執行していかなくちゃいけないという責任がありますので、それに伴いまして私どもは改正が必要になるという認識でおります。
2点目の認識したのというのは、先ほど申し上げました臨時会後の点検の中で、2月の初旬に冒頭でそれが発覚しました。それをご相談申し上げたというのが事実でございます。
以上です。
○議長(堀江正栄君) 久世議員。
○9番(久世高裕君) 1つ目の質疑のポイントで、全く答弁がなかったと思います。訴訟リスクというのは一体どんなリスクなのか、それにはお答えいただいてないですね、今の答弁では。
○議長(堀江正栄君) 暫時休憩します。
午後1時21分 休憩
再 開
午後1時21分 開議
○議長(堀江正栄君) 再開をいたします。
小澤副市長。
○副市長(小澤正司君) 質疑にお答えいたします。
この場合、リスクとは何かということですが、当然、本来ならば3月1日から指定管理者はその業務に当たれるわけでありますが、当然、今回の議決を経なければ、それが実態として運用できないと、そういう状態になれば、指定管理者のほうでは全く何ら瑕疵のないことによって生じたことでございますので、状況に応じては損害賠償請求というものがあるかないかわかりませんが、そういったことを求められてもやむを得ない立場であると、そのように判断しているものです。
○議長(堀江正栄君) 久世議員。
○9番(久世高裕君) 議決というのはあくまで議決ですね。指定管理もそうだし、今回の件もそうなんですけども、契約とは別の話です。契約でしっかりやればいいんですよね、そういうことは。肝心の契約をチェックするという機能が働いていなかったために、今回起こったんじゃないかなというふうに思います。
議案で出てきたものと、我々議決したもの、本来それと契約が一致していなければいけないんですが、それが不整合があっても契約の部分でしっかりそれをやって、議会で後に修正をしたって、それは法的なリスクはないことになるわけです。あくまで議会の政治リスクはありますが、それは契約とは別の話ですね。だから、その当時、9月の議会のときに、そこまで想定していなかったということと、1月の臨時会で3月1日という議決をして初めて気がついたと、しかも担当部局で気がついたということでした。ですので、この契約や議会の議案と契約の整合性とか、そういうものをチェックする機能が働いていなかったというのが今回の反省ではないかなというふうに思います。
岡議員が先ほどおっしゃったフロイデで起こった公募偽装の関係のことも、基本的にはその一連の流れで起こったことだと思います。やっぱり当時も協定書の内容と、実際に裏で口裏合わせをしていたことが違っていたというために、次々といろんなことが発覚して、公募すらしていなかったということが発覚した事案だと思いますので、やっぱり反省は生かされていないというふうに思わざるを得ないと思います。この点について、今後、どういうふうにチェックを図るのか、市長及び副市長のどちらかでお答えをいただきたいと思います。
○議長(堀江正栄君) 山田市長。
○市長(山田拓郎君) フロイデのときの公募偽装は、今回のいわゆるルール上の整合性がないということと若干性質が違うと思うんですね。性質が違うからどうでもいいとか、要するに教訓にしないとか、そんなことを言っているわけでは決してありません。フロイデの公募偽装のときは、私は直接、その件にかかわる関係者からも聞き取りをして、その経緯については詳細に私なりに把握をしているつもりです。あれは公募が終わった後に、結局、公募がなかったと、それに伴って指定管理の指定ができないと担当が焦って、相手業者と話し合って、結果的には締め切った後に、期間中に手が挙がったという形にして、議案として上げたということです。
それについて後々になって、いわゆる口約束で業者と約束したことと、いわゆる仕様書に記載してあることと、それの食い違いが出て、例えばはがきの問題であるとか、パソコンの問題であるとか、そういったことが起きてきたんではないかなと思っております。
ですから、私どもとしては、公募に当たっての当然今回、1月の臨時会でもいろいろとご指摘をいただいた点もございますので、当然、フロイデのときも含めて、これから教訓にしていきたいというように思っております。
今回のことについても、私どもとして教訓としなければいけないのは、体育館という施設を新たにつくったわけなんですね。もちろん古い体育館はあったんですが、新しくつくったほうを今回、新規で指定管理、最初から指定管理にするというような流れで、今回のいわゆる9月の上程、それから1月の臨時議会というふうに来ておりますので、私どもとしても新たな施設を最初から指定管理するときに気をつけなければいけない点、私どもの認識が甘かった点、そういったところを今回のことをしっかり精査をして、今、久世議員がご指摘のあった点も含めて、しっかり教訓にしていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(堀江正栄君) 他に質疑はございませんか。
〔「なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 質疑なしと認め、第29号議案に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案をお手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託をいたします。
********************
平成28年3月定例会常任委員会
付 託 議 案 一 覧 表
《民生文教委員会》 第2委員会室
┌───────┬──────────────────────────────────┐
│議案番号 │件 名 │
├───────┼──────────────────────────────────┤
│第29号議案 │犬山市
都市公園条例等の一部改正について │
└───────┴──────────────────────────────────┘
********************
○議長(堀江正栄君) 続いて申し上げます。
ただいま付託いたしました議案審査のため、委員会が再開されますので、暫時休憩をいたします。
午後1時28分 休憩
再 開
午後2時10分 開議
○議長(堀江正栄君) 再開をいたします。
民生文教委員長から委員会の審査結果報告を求めます。
〔民生文教委員長 吉田君登壇〕
○民生文教委員長(吉田鋭夫君) 民生文教委員会の審査結果の報告を、お手元の紙面の朗読をもってかえさせていただきます。
別紙、民生文教委員会審査結果報告書朗読。
○議長(堀江正栄君) 民生文教委員長の報告は終わりました。
********************
民生文教委員会審査結果報告書
平成28年2月29日
犬山市議会議長
堀 江 正 栄 殿
民生文教委員長
吉 田 鋭 夫
日 時 平成28年2月29日 午後1時32分から
午後1時48分まで
場 所 第2委員会室
出席委員 平成28年2月29日 6名(全員)
付託議案
第29号議案 犬山市
都市公園条例等の一部改正について
本日、本会議において、当委員会に付託されました上記議案について慎重審査いたしました結果、第29号議案について、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しましたので報告いたします。
*******************
○議長(堀江正栄君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。
ご発言を求めます。
〔「なし」の声起こる〕
○議長(堀江正栄君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
通告による討論はありませんでしたので、討論は省略いたします。
これより採決を行います。
第29号議案、犬山市
都市公園条例等の一部改正についてを採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり、これを決することに賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(堀江正栄君) 起立多数。ご着席ください。よって、第29号議案は原案のとおり可決されました。
********************
○議長(堀江正栄君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
明日3月1日は議案精読とし、2日午前10時から本会議を再開いたしまして、第17号議案から第19号議案まで及び第43号議案から第50号議案までに対する審議を行います。
本日は、これをもって散会いたします。
午後2時13分 散会...